年末に近くなってきて、住宅ローン控除を受けるために年末残高証明書が必要です。今年は借り換えをしたのですが、諸費用も含めて借入をしたので、以前の住宅ローンよりも残高が増えています。何か手続きが必要でしょうか?
住宅ローンの借り換えは、一般的には金利の見直しをする事で、支払額の負担を軽減させるためにするものです。特に金利差が大きいと、借り換えをするための登記費用やローンの手数料・保証料などの諸費用を含んで借入をしても、借り換えのメリットが出る事は、よくあります。
しかし、住宅ローンの借り換えをするために諸費用を含んで借入をすると、借り換え前の住宅ローンの残高よりも、借り換えた住宅ローンの方が残高が増えてしまいます。
実際にこのような場合には、住宅ローン控除の手続きはどうすればいいのかをまとめていきます。
住宅ローン特別控除(住宅ローン特別減税)とは
住宅ローン減税は、年末時点の住宅ローン残高の1%を所得税などから毎年差し引く税制上の制度です。
正式には「住宅借入金等特別控除」と言います。マイホーム購入の際に住宅ローンを組んで購入した場合に、「特別控除」すなわち所得税額から一定額を控除するという制度です
住宅ローンの残高に対し1%控除されます。ただし納める税額以上には控除されません。
マイホームを新築した場合だけでなく、新築のマンションを購入した場合や増改築等をした場合にも、一定の要件で適用することが可能です。(詳細は別のページで説明します)
そして、この控除の手続きに際して、「住宅借入金等特別控除証明書」(住宅ローン控除のための残高証明書)が必要です。
借り換えをした時は、住宅借入金等(借換)の年末残高計算書を作って計算する
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅等を取得するために借入をした年末の残高について適用されます。
つまり、借り換えをした時の諸費用(借り換え時の登記費用、手数料・保証料)などを借入した時は、その部分については控除の対象にはなりません。
そうすると、年末の残高から諸費用の部分だけ差し引けはいいのでしょうか?
いいえ。住宅ローンの借り換えをした場合で、借り換え後のローンの残高が、借り換え前の年末残高を上回っている場合には、以下の計算方法で算出した金額が年末残高になります。
<<年末残高を求める計算式>>
つまり、あらためて借り換えをした住宅ローンの借入金のうち、どれくらいの割合で前の直前の残高が占めているのかの割合を求めて、年末残高の計算を算出するという事です。
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